新城市にも苦慮のあとがあるような

今回書くことは、かなりの部分を想像で補っているので、「まぁそんなものか」程度に読んでください。

小学生の時に社会科見学で横浜ゴムに行った事がある。
工場内はとても暑く、そしてなにより「臭かった」。

この臭いは今でも時々私の住んでいる周辺にも漂ってくる。
気にはなるが工場内で嗅いだあの臭いよりは強烈ではない。少し時間が経てば感じなくなっているし、何日も臭うものではない。
とはいえ「悪臭」には違いないだろう。

タナカ興業から漏れ出す悪臭が問題となっているが、この横浜ゴムの悪臭については全くと言ってよいほど話題に上らない。

一体なぜだろう? と、素朴に疑問に思う。

新城市のHPに「悪臭防止法に基づく規制について 」というページがある。
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,8516,180,html

ここでは悪臭を規制する方法として「臭気指数規制」を用いる、と書いてある。
そもそも「悪臭」ってなんだ? と思うのだがそれについては書かれていない。
ということは、とりあえず言えることは『業種によって「悪臭」を区別しない』、ということだ。

タナカ興業の出す悪臭と横浜ゴムの出す悪臭では質が違うことは素人でもわかる。
タナカ興業からはいわゆる「堆肥の臭い」、新城市民なら多分誰もが経験ある畑や畜産現場から漂うあの臭いを思い出すといいだろう。
横浜ゴムからはいわゆる「タイヤの焼けた臭い」、いかにも工業的な臭いだ。
しかしこれはどちらも「悪臭」であって、どちらも「臭気指数規制」によって規制されるわけなのだな。

なのに、タナカ興業ばかりの悪臭被害が取り沙汰されるのだ。
なんだかタナカ興業の肩を持っているような書き方になっているけれども(笑。

つまり新城市が「悪臭」を軸にタナカ興業に迫ろうとすると、もう40年以上も新城市で操業して地域に根付いているといってもよい横浜ゴムに対しても迫らなくてはならなくなるのでは?と思うのだ。
でなくては公平性を欠く。 いくら横浜ゴムが市にとってかけがえのない存在になっていても。
この公平性を欠く態度が新城市としては苦しいのではあるまいか。

新城市がタナカ興業に規制を加えることは、同時に横浜ゴムはじめ市内すべての事業者も規制の対象にしなくてはならなくなり、今まで持ちつ持たれつでうまく付き合ってきた市内事業者との無用な軋轢を生むことを嫌っているのではなかろうか?

などと、市の動きの鈍さを見るにつけこのように感じてしまう。

タナカからの悪臭によって苦しんでいる人がいるのは確かなのだから、こちらはこちらで市に対して報告することは続けていくべきだろう。

で、この「悪臭」の線以外で、市も動きやすくてタナカの操業を止めさせることができる良い方策はないものか、と思うのだけれども・・・。


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2016年06月02日 Posted byけま at 03:59 │Comments(0)産廃問題

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