領収書の使い方?

何か購入した時に「領収書下さい」という事はあるし、仕事で料金をいただいた時に「領収書下さい」と言われるときはある。
とはいうものの、自分の生活の中では領収書を見る、手にする、という機会はあまりない。
なので知っていること言えば、その時の日付と金額を書いて、あとは自分のハンコか所属してるとこの公的なハンコを押すくらいか。
あ、あとはお客さんの名前。「上様」と書くこともあることは若いころのバイトで覚えたなぁ。

というぐらいの知識しか持ち合わせていないので、「領収書の日付と業者への支払い日に食い違いがある」という記述の意味とかその場面が想像できないでいた。お恥ずかしいことに(笑。
ていうか、皆さんこの記述の意味するところはわかっているのかしら?
私だけか、こんなに浅い知識・経験しかないのはw

1・交付金がなくては業者に支払いができない。(元々お金がないから交付金を頼っている)
2・交付金をもらうには2月末までに必要な書類(領収書含む)を用意しなくてはならない。

これが前提としてあるのだな。 で、

3・2月末時点では業者に頼んだ仕事はまだ中途で、料金は発生していない。つまり業者は領収書を書くことができない。

ここで2の条件がネックになるのだな。
つまり業者が仕事を終えるのは2月を過ぎてからで、その時にようやく業者は仕事の代金を請求する。ここで領収書が初めて書かれることになる。
とはいっても団体にはもともとお金がない。無いからこそ交付金を当てにしているワケだしね。
だから団体は支払いができない。
よって、業者は領収書も書けない。

そして2月を過ぎているので、(仮に支払いができたとして)その領収書を含めて必要な書類を用意しても、交付金はもらえない。
こりゃにっちもさっちもいかないねぇ。

と、山崎議員とその団体の気持ちを忖度して書いてみたけれどもw、山崎議員の弁明もこんな感じだったのかね。

ここで山崎議員の取った行動が、業者に頼んで「2月に仕事が終わったという体にして領収書を書いてもらう」というものだったのだな。
そうすりゃ先ほどの2の条件をクリアすることができて、交付金をゲットできる。
2月を過ぎて業者の仕事が終わっての請求にも支払いができる。
全て丸く収まる、というワケだったのだな、山崎議員の理屈では。

領収書的常識に乏しい私の疑問なのだけど、書けない領収書を頼む人(山崎議員)とそれに応える人(今回の業者)の2人がいるのだが、この2者にとってこういうことはフツーにあることなのかしらね?
これは想像でしかないけれども、割とこういう界隈ではフツーに行われているんじゃないかね?
交付金の申請はお役所的なモノなので、融通が利かなくて現実的に不都合が多く発生しがちで困っている現場の方が多いのではないだろうか?
で、こういう知恵が発生したみたいな。
お役所も自身のやり方を変更するのは面倒なので知らんふりしてるとか。

新聞記事を読む限り、業者が金額を上乗せして領収書を書いたとか、山崎議員が日付はおろか金額も書いてない領収書を要求した後、自分で実際の費用より上乗せした金額を書いて、浮いた分を自分の懐にしまいこんだ、などとは書いていない。
そういう悪いコトをしないならまぁいいか的な感じで、お役所含めてこの界隈の“常識”になってるとか。

とは言っても、この交付金は「地域活動交付金制度」、つまり新城市ご自慢の市民自治の目玉の一つだ。
イメージとしてはクリーンなものであってほしいものだが、市議会議員が先頭にたって不透明な交付金の請求や使い方をしてしまっては行政も市長も頭の痛いところだろう。
むしろ先に挙げた使い勝手の悪い点を改善してより利便性を高める提案こそ、市議会議員の本来の姿であろうが、それが為されたのが議場での陳謝の場面であったというのが何ともお粗末だ。
(真摯な謝罪ではなく、言いわけとして仕組みの不備を述べたんだとか。ダサすぎる。)

新聞記事では「書いていない」が、記事の最後には「市はさらに調査を進める」と書いてある。
まだまだ隠されていることがあるのかもしれない。
事の成り行きを見守らなければいけないだろう。


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2018年03月26日 Posted byけま at 10:23 │Comments(0)市政を考える

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