山崎市議、交付金不適切申請の件 4

前回の続きで3月27日の各紙記事を並べてみよう。

中日新聞
山崎市議、交付金不適切申請の件 4


朝日
山崎市議、交付金不適切申請の件 4


東愛知
山崎市議、交付金不適切申請の件 4


東日
山崎市議、交付金不適切申請の件 4



前回の記事にも少し書いたのだけれど、この新聞記事は26日の新城市の会見が元になっている。
だから新聞記事の内容としては、前回でも紹介した「パパゲーノの夢」さんの3月30日の記事。
・ 「新聞記事のネタ元(http://pensee.dosugoi.net/e1027521.html)」

こちらで公開されている資料の中身とほぼ変わらない。
でも記事を読み比べると、資料には無い情報も書いてあったりして各紙それなりの独自性を感じる。
これは多分会見の時に各紙の記者の皆さんから質問があって、その時の市からの回答を各紙が独自に載せたのだろう。

関係ないことだけど、東三河には地域の新聞が最大手の中日新聞の他に、東愛知新聞、東日新聞の2紙がある。これは結構珍しいらしい。東京のような大都会に却ってこういう新聞が無くて、地域の政治情報を得るのが難しく画一的になりやすい(情報元が少ないから)とネットのどこかの記事で読んだ覚えがある。
私たち東三河人はおかげで各紙を比べることができて、より詳しく情報を得ることができる環境にある。ありがたい。

いつものことながら、私たち一般市民は新聞で情報を得るのが普通であるとの前提で、今回の記事で新たにわかったことを書き出してみよう。

まずは中日新聞から

・地域団体名がわかった(「ホタル舞う掘愛の里会」)
・13、14年度の交付金を受け取るに当たり虚偽の日付が記載された領収書を山崎議員が提出。
・差額が生じたのは13年度分
・受給申請時の委託費 498500円 → これを報告して交付金受け取る
・業者への実際支払額 493500円 → 差額5千円。委託した団体は5千円多くもらったようだ。

この「498500円」という金額は「委託費」とのことだから、委託業者に支払われた金額とみていいだろう。
つまり領収書に実際に書かれた金額なのだろう。

・・・ていうかさ、交付金をもらうための虚偽の領収書があったわけだよね。
「受給申請時の委託費 498500円」 ← これのことでしょ。

じゃあさ、「業者への実際支払額 493500円」 ← これってどこから出てきたのん?
そういう「真の領収書」があった、ってこと?

領収書は代金を受け取った側(委託業者)が支払った側(団体)に出すものでしょう?
だから領収書を持ってるのは団体側なわけだよね。

交付金をもらうために虚偽の領収書を市に提出しちゃったんだから、本来団体側には領収書は残っていないはずでしょう?
(もちろんコピーとかは残してあるのかもしれんけど)

だからさ、ここはウソをつきとおさないとイカンよね。

交付金をもらった数か月後に委託業者に正式に支払う段階で、領収書はもらわないようにしないといかんでしょ?
仮に委託業者が「領収書書きますよ」と言われてもらってしまったとしても、そんなのは破棄しとかないと後々ウソがばれるでしょう?

いやー、自分で書いててなんて悪いことを書いているんだろうと思ってしまったわいw

という感じで、ビジネスでの決まり事に全く疎いワタクシなので、正しい領収書の書き方をググってみました。

こちら、
 「領収書の書き方から収入印紙までを完全網羅!パーフェクトガイド【Q&A付き】」(https://invoice.moneyforward.com/receipts-lp/explain-all-the-receipt

このサイトの「3.領収書を発行するまでの流れ」にこんな記述が。

(1) 正確な支払金額を確認の後、支払い側(取引相手)に対して領収書を発行
(2) 金額に応じた収入印紙を貼る(※)
(3) 複写した領収書の控えを1部保管する

なるほど、領収書は複写して控えを保管することができるのか。
委託業者が虚偽の領収書も、実際の領収書も両方とも複写して保管してあったのだろう、きっと。
新城市での地方交付金の代金の授受には、複写式の領収書の発行が業者側の自衛手段には必須だね!

というわけで、差額を確認する手段があることが確認できた。

さて、その2つ存在する領収書の金額欄も食い違うことがわかった。
その差5000円。
その理由を団体、委託会社に聞いている。

・団体「入金すべき額は委託先へ事前に確認した」
・会社「入金後は特に追加請求しないままになっていた」

これはどういうことだろう。

記事の流れからすれば、これは虚偽の領収書と実際の領収書との金額の記載の食い違いに対する団体、委託会社それぞれの言い訳と言えるだろう。

現実に金額の食い違う領収書が2枚存在しているワケで、どっちかがウソになるワケだが、果たしてどちらがウソなのか。

常識的に考えれば、「業者への実際支払額 493500円」の領収書が一番真実味がある。
業者は実際にかかった費用がもらえればいいわけだし、だからこそ正直に「493500円」の請求をしてその代金を団体からもらい、その団体に「493500円」の領収書を渡したのだろう。
委託業者は例え虚偽の領収書での金額「498500円」を請求しても、それは虚偽の領収書通りの金額なわけだから書類上でも証拠の上でもウソにはならない。

と考えられるのだが、委託会社の言い訳がなんだか合わない感じだ。

「追加請求しないまま」と言っているのだが、では本来「追加請求する立場だった」というのだろうか。
「追加」という言葉のイミからいけば、ここは5000円を追加請求する、という意味にしかならないと思う。
実際の費用に5000円足りんかった、という事だろうか。

かなり忖度するが、
『 団体側は交付金申請では「498500円」を委託会社に払っていることになるが、実際は「493500円」しか払っていない。 』
『 委託会社側には5千円請求する権利があるはずだが、どうなっているのか? 』

と、新聞記者とかに聞かれて、で、

『 ああそうか、その5千円を請求しないままになってたなぁ 』

と答えたのだろうか(忖度しすぎかw)

委託会社は委託事業が終わっていない時点で領収書を書いて欲しいと言われても、代金はやはり見積もり金額でしか書けないであろうことは十分わかる。
だから実際の請求額と差ができてもこれは仕方のないことだろう。
なのでこの場合なら、委託業者はウソでも実際の金額「493500円」を請求せず、虚偽の日付の領収書にしたがって「498500円」を請求すればよかったのだな。
そうすれば領収書の金額欄に矛盾がなくなる。5000円多くもらえちゃう。
2回目の実際の領収書を書く時点で、そういうつじつま合わせを委託業者はしなかったといえるだろう。
と考えれば、正直に安い金額(わずか5000円だけど)で請求した委託業者にウソはないなぁと思えてくる。

では団体の言い訳はどういう意味なのだろうか。
「入金“すべき”金額」の「すべき」という表現が気になるところだ。

領収書は2枚あるわけだが、実際入金したのは1度だけのはずだ。その金額は実際の請求額「493500円」。
これこそ「入金“すべき”金額」なのだから、委託先へ事前に確認したのは実際に入金する時の事だろう。

そうすると、交付金申請時の領収書記載の金額「498500円」とズレが生じる。
何回も書いてるけど、その差5000円。

これはウマく取り繕わないと団体側は苦しい。
本当の領収書は1枚しかないはずなのだから、1枚しかないはずの「虚偽の領収書」に記載された金額と辻褄をあわせなければ。
そう、辻褄を合わせなければならないのは団体側なのだな。

ところが団体側の言い訳ときたら、

 「委託先へ事前に確認した」 → 「あっちがそう言ったからそう書いたまで」

と言ってるように見えるのだ。
請求した方、つまり委託業者が悪いとでも言いたげな言い訳にみえる。

この領収書記載の金額の違いのお互いの言い分を記事にしてくれたのは中日新聞なのだが、小難しく考えてたら(笑、団体側の方にムリがあることに気づかせてくれた感じだ。

というわけで中日新聞記事だけでこんなに長くなってしまった。
まだ続けます。


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2018年04月08日 Posted byけま at 15:12 │Comments(0)山崎市議交付金不適切申請

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