「新城市地域産業総合振興条例(案)」(長い、難しい)
「新城市地域産業総合振興条例(案)」という長い名前の条例案があって、これが次回の会議の議題になっている。
今度で3回目の会議だが、その3回ともこの条例案の事がなにかと取り上げられている。
産業振興と市民自治会議がどう関係するのだろうと思っていたが、この案のなかに「産業自治」なる新しい言葉が盛り込まれていて、この関連で市民「自治」会議にも話が持って来られているようだ。
「産業自治」の定義は、「市民・事業者・市が自らの意思でそれぞれの役割を果たすとともに、お互いに協力しあうこと」だそうだ。
この案は市のホームページで公開されています。
→http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,44058,169,782,html
ページ内、「2.意見募集項目」の「1 条例(案)のポイント」でわかりやすく解説されています。
まちづくり集会のところで書いたが、「条例で定めた以上執行しなくてはならない」という言葉がとても印象に残っている。
実際には「第○条~」と書かれた具体的な項目が執行されるわけだが、それらの大本の考え方が常に実現化される可能性を秘めていることに注意したいところだ。
で、気になるのが先に挙げた産業自治の定義にある「市民・事業者・市が自らの意思で~」というところ。
条例で、つまり法律でもって、なんで私たち市民の「自らの意思で~」とか決められなくてはならないのか?
自分の意思は自分のモノであって、それを条例で定められる、こちらの意思など無視するように定められる、ってどういうことなのだろうか?
その「市民」には言葉の定義、求められる役割が決まっていて、
まず「市民」
↓
住民、市内で働く人若しくは学ぶ人又は市内において公益活動をする団体をいいます。
(案 第2条(1))
そして「市民の役割」
↓
1 事業者が提供する商品及びサービスに関心を深め、購入するよう努めること。
2 事業者が提供する商品及びサービスについて、事業者に対して提案し、又は意見を伝えるよう努めること。
(案 第6条 (1)(2))
と、こうなっている。
市民は新城市に住んでる人ってことで問題ないけれども、次の「役割」ってのもまた疑問にあふれた内容だ。
要するに地元企業の商品を買おう、商品に意見を言おう、ということだが、そんなことをなぜ条例で決められなきゃならんのか?
「地域産業振興」の名のもとに買う義務を法律的に負わせられるコト、なわけだ。モノを買う自由を制限させられる内容とならないのだろうか?
この条例は、一番の大本は「地域産業振興」だ。
産業の主体はこの条例の言葉の定義で言えば「事業者」で、「産業振興」は「事業者支援」とイコールで結ばれる。
それは条例(案)にもしっかり書かれていて、
1 事業者への支援
2 起業・創業の支援
3 コミュニティビジネスへの支援
4 連携・交流への支援
(案 第7条 (1)~(6))
1はそのまま事業者支援、2は起業・創業した人はイコール事業者、3はコミュニティビジネスをする人は事業者、4は事業者が「連携・交流」する支援、というわけで支援を受けるのは専ら事業者なのだな。
で、市民はその事業者の売るものを買え、と。
市民もそのフトコロで持って事業者を支えるわけで、徹底して事業者支援の条例であることがわかる。
市民のフトコロから出たお金は商品売上として事業者に渡り、そのお金を元手に再生産された商品を市民がまた買う。
こうしてお金が地域で循環する仕組みが作られる、と。
マコトに結構な仕組みだし、そりゃこれが理想とする姿なのもわかる。
しかしさぁ、「市民に強制的に買わせる仕組み」を条例で作っといてお金が地域を循環する仕組みでござい、って計画経済みたいじゃないの。これでソ連はつぶれたぞ。
事業者が魅力的な商品を産み出して、市外からお金が入ってくるようにして、そのお金を再生産に回し市内市民の雇用を生み出すのが最も理想的なんじゃないのかな。
魅力的な商品を産み出す支援としての条例でなくては、経済規模の大きくない新城市で高齢者の年金を資本にしてお金を循環させても先細りじゃないか?
書いているうちに色々気づいてきたぞ。これがブログに書く私なりのメリットだ。
私のような素人の戯言には違いないが、ひとつパブコメに書いてやろう。
今度で3回目の会議だが、その3回ともこの条例案の事がなにかと取り上げられている。
産業振興と市民自治会議がどう関係するのだろうと思っていたが、この案のなかに「産業自治」なる新しい言葉が盛り込まれていて、この関連で市民「自治」会議にも話が持って来られているようだ。
「産業自治」の定義は、「市民・事業者・市が自らの意思でそれぞれの役割を果たすとともに、お互いに協力しあうこと」だそうだ。
この案は市のホームページで公開されています。
→http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,44058,169,782,html
ページ内、「2.意見募集項目」の「1 条例(案)のポイント」でわかりやすく解説されています。
まちづくり集会のところで書いたが、「条例で定めた以上執行しなくてはならない」という言葉がとても印象に残っている。
実際には「第○条~」と書かれた具体的な項目が執行されるわけだが、それらの大本の考え方が常に実現化される可能性を秘めていることに注意したいところだ。
で、気になるのが先に挙げた産業自治の定義にある「市民・事業者・市が自らの意思で~」というところ。
条例で、つまり法律でもって、なんで私たち市民の「自らの意思で~」とか決められなくてはならないのか?
自分の意思は自分のモノであって、それを条例で定められる、こちらの意思など無視するように定められる、ってどういうことなのだろうか?
その「市民」には言葉の定義、求められる役割が決まっていて、
まず「市民」
↓
住民、市内で働く人若しくは学ぶ人又は市内において公益活動をする団体をいいます。
(案 第2条(1))
そして「市民の役割」
↓
1 事業者が提供する商品及びサービスに関心を深め、購入するよう努めること。
2 事業者が提供する商品及びサービスについて、事業者に対して提案し、又は意見を伝えるよう努めること。
(案 第6条 (1)(2))
と、こうなっている。
市民は新城市に住んでる人ってことで問題ないけれども、次の「役割」ってのもまた疑問にあふれた内容だ。
要するに地元企業の商品を買おう、商品に意見を言おう、ということだが、そんなことをなぜ条例で決められなきゃならんのか?
「地域産業振興」の名のもとに買う義務を法律的に負わせられるコト、なわけだ。モノを買う自由を制限させられる内容とならないのだろうか?
この条例は、一番の大本は「地域産業振興」だ。
産業の主体はこの条例の言葉の定義で言えば「事業者」で、「産業振興」は「事業者支援」とイコールで結ばれる。
それは条例(案)にもしっかり書かれていて、
1 事業者への支援
2 起業・創業の支援
3 コミュニティビジネスへの支援
4 連携・交流への支援
(案 第7条 (1)~(6))
1はそのまま事業者支援、2は起業・創業した人はイコール事業者、3はコミュニティビジネスをする人は事業者、4は事業者が「連携・交流」する支援、というわけで支援を受けるのは専ら事業者なのだな。
で、市民はその事業者の売るものを買え、と。
市民もそのフトコロで持って事業者を支えるわけで、徹底して事業者支援の条例であることがわかる。
市民のフトコロから出たお金は商品売上として事業者に渡り、そのお金を元手に再生産された商品を市民がまた買う。
こうしてお金が地域で循環する仕組みが作られる、と。
マコトに結構な仕組みだし、そりゃこれが理想とする姿なのもわかる。
しかしさぁ、「市民に強制的に買わせる仕組み」を条例で作っといてお金が地域を循環する仕組みでござい、って計画経済みたいじゃないの。これでソ連はつぶれたぞ。
事業者が魅力的な商品を産み出して、市外からお金が入ってくるようにして、そのお金を再生産に回し市内市民の雇用を生み出すのが最も理想的なんじゃないのかな。
魅力的な商品を産み出す支援としての条例でなくては、経済規模の大きくない新城市で高齢者の年金を資本にしてお金を循環させても先細りじゃないか?
書いているうちに色々気づいてきたぞ。これがブログに書く私なりのメリットだ。
私のような素人の戯言には違いないが、ひとつパブコメに書いてやろう。