政倫審への疑問
山崎議員の審査結果報告書の、
・審査対象者
・審査事案の内容
・審査を請求した理由。
この3点は審査を請求した議員からの請求書類に基づいていると思われるが、これだけから判断するに請求者は「審査対象者が審査事案に関与していることは明白」としているように思われる。
すなわち「政友会報の記事を山崎議員が書いたのは当たり前の大前提」としているようで、だからこそ「山崎議員が件の記事を書いたかどうか、審査してほしい」という旨のことは報告書には書かれていない。
これに対して、政倫審は「審査の結果」として以下のように回答している。
「本件は、新友会報掲載記事執筆にかかる審査請求対象議員の関与の存否を問題としている。」
つまり審査請求者が「当たり前の大前提」として「書かなかったこと」を、政倫審はわざわざ「問題としている」のだ。
なので、「本審査会としては、記事執筆への関与の有無を確認するため、条例第7条第2項に基づき、2月8日及び4月15日に審査請求対象議員に対する事情聴取を実施することとした。」わけなのだな。
ここで私はわからないことがあるのだけれども、政倫審に限らず何かを審査する機関てのは、「審査を求められていないことを調査」するものなのだろうか?
つまり、審査請求者側は、彼らの勝手な理屈だけれども(これは割と重要なことだと思う)、
・「政友会報の記事を山崎議員が書いたのは当たり前の大前提」だから「山崎議員が件の記事を書いたかどうか、審査してほしい」なんてことは求めていない。
・審査してほしい内容は「新友会報の記事」なのだ。
そしてこれは政倫審側の理屈だと思うのだが、
・「記事」とは必ず「誰か」が書くものだから、まずはその「誰か」を政倫審としては特定したかった、のだろう。
しかし、その「誰か」を特定する調査において、山崎議員がその「誰か」であるかどうかの事情聴取をしたら「協力が得られなかった」わけだ。
で、政倫審が出した結論が「事実存否の確認まで入れなかったことを報告する」というものになったのは御存知のとおりだ。
これ、政倫審が「審査を求められていないことを調査」したが故に「事実存否の確認まで入れなかった」ってことにならないかね?
ということがまず疑問の1つ。
これに関連してもう1つ。
先ほど書いた、
・「記事」とは必ず「誰か」が書くものだから、まずはその「誰か」を政倫審としては特定したかったのだろう。
ということ。
この政倫審の考え自体はごく普通だ、とも思うのだ。
審査を請求した側は、「審査対象者(山崎議員)が記事を書いたことは明白」としているけれども、政倫審はその証拠を審査請求者側に要求してもよかったんじゃないか?
その「明白」という理屈は、言ってみれば請求者側の勝手な思い込みでもあるのだ。
つまり、客観的な証拠が無い。
条例の8条で「審査の請求が適当でないと認めるときには、これを却下する。」とある。
これは、政倫審は本格的な審査に入る前に請求内容を吟味する必要があることを意味している、と思われる。
この吟味の時点で「山崎議員が執筆したかどうかはっきりしないのでその証拠を挙げてほしい」と要求してもよかったんじゃないかと。
過去の長田議員の時は、議会で発言しているビデオが証拠として存在していた。審査対象者とその発言が誰の目からも明らかだったのだ。
もちろん、その証拠は政倫審が明らかにするものだ、という考えもあるかもしれない。
うーむ、そうすると例えばだが、
請求者 「あいつを審査してください。あいつがこんなこと言ってましたから。」
政倫審 「あいつがこんなこと言っていたのは本当か?」
請求者 「それは政倫審で調べてくださいよw」
とならないか?
つまり、審査請求の乱用が想像される。
実際、白井・加藤議員の審査請求は、山崎・柴田議員の報復的な審査請求にも見えるのだ。
だから、最低でも審査請求対象者と審査内容とが一致する証拠を用意して審査請求をしなくてはならない、といったルールは必要なのではないか?
という疑問が2つめ。
で、今回山崎議員は何を責められているかというと、条例第2条第3号の「自ら誠実な態度を持って当該疑惑を解明するよう努めなければならない」に違反している、ということだ。
事情聴取に対して「協力が得られず」と報告書で書いてあり、この態度がそもそも違反なのだ、という理屈だ。
この違反は、山崎議員の実際の行動を見れば確かに違反だと思う・・・。
が、この第2条第3号の適用は審査対象者になった途端、降りかかってくるものと言えないか?
そして「誠実な態度」とは一体どういう態度か? 誰がその判断を下すのか?
山崎議員の協力しない態度のひとつは、「この件で新城署に刑事告訴の手続きをとったとされているので、現時点では捜査機関に先んじて内容を話すことは適当でない」という理由で「黙秘」をした、というものだ。
理由はちゃっちいシロモノなのだけれども、「黙秘」が「誠実な態度ではない」と判断されてしまうことになんとなく不安を感じるのだ。
そしてこの第2条第3号の適用は、そもそもの審査内容とは関係がないのだ。
つまり、例えばだが、
審査内容→「○○と審査対象者は言ったか?(審査請求者からの証拠なし)」
政倫審 「○○と、あなたは言いましたか?」
審査対象者 「黙秘します」
政倫審 「はい、第2条第3号違反ね」
審査対象者 「おい!それ審査請求者の求めていたことか!?」
本来審査しなくてはならないことを追及せず、第2条第3号違反を適用して違反者扱いすることも可能にならないだろうか?
これが3つめ。これが一番不安だ。
山崎議員の肩を持つわけではないけれども。
・審査対象者
・審査事案の内容
・審査を請求した理由。
この3点は審査を請求した議員からの請求書類に基づいていると思われるが、これだけから判断するに請求者は「審査対象者が審査事案に関与していることは明白」としているように思われる。
すなわち「政友会報の記事を山崎議員が書いたのは当たり前の大前提」としているようで、だからこそ「山崎議員が件の記事を書いたかどうか、審査してほしい」という旨のことは報告書には書かれていない。
これに対して、政倫審は「審査の結果」として以下のように回答している。
「本件は、新友会報掲載記事執筆にかかる審査請求対象議員の関与の存否を問題としている。」
つまり審査請求者が「当たり前の大前提」として「書かなかったこと」を、政倫審はわざわざ「問題としている」のだ。
なので、「本審査会としては、記事執筆への関与の有無を確認するため、条例第7条第2項に基づき、2月8日及び4月15日に審査請求対象議員に対する事情聴取を実施することとした。」わけなのだな。
ここで私はわからないことがあるのだけれども、政倫審に限らず何かを審査する機関てのは、「審査を求められていないことを調査」するものなのだろうか?
つまり、審査請求者側は、彼らの勝手な理屈だけれども(これは割と重要なことだと思う)、
・「政友会報の記事を山崎議員が書いたのは当たり前の大前提」だから「山崎議員が件の記事を書いたかどうか、審査してほしい」なんてことは求めていない。
・審査してほしい内容は「新友会報の記事」なのだ。
そしてこれは政倫審側の理屈だと思うのだが、
・「記事」とは必ず「誰か」が書くものだから、まずはその「誰か」を政倫審としては特定したかった、のだろう。
しかし、その「誰か」を特定する調査において、山崎議員がその「誰か」であるかどうかの事情聴取をしたら「協力が得られなかった」わけだ。
で、政倫審が出した結論が「事実存否の確認まで入れなかったことを報告する」というものになったのは御存知のとおりだ。
これ、政倫審が「審査を求められていないことを調査」したが故に「事実存否の確認まで入れなかった」ってことにならないかね?
ということがまず疑問の1つ。
これに関連してもう1つ。
先ほど書いた、
・「記事」とは必ず「誰か」が書くものだから、まずはその「誰か」を政倫審としては特定したかったのだろう。
ということ。
この政倫審の考え自体はごく普通だ、とも思うのだ。
審査を請求した側は、「審査対象者(山崎議員)が記事を書いたことは明白」としているけれども、政倫審はその証拠を審査請求者側に要求してもよかったんじゃないか?
その「明白」という理屈は、言ってみれば請求者側の勝手な思い込みでもあるのだ。
つまり、客観的な証拠が無い。
条例の8条で「審査の請求が適当でないと認めるときには、これを却下する。」とある。
これは、政倫審は本格的な審査に入る前に請求内容を吟味する必要があることを意味している、と思われる。
この吟味の時点で「山崎議員が執筆したかどうかはっきりしないのでその証拠を挙げてほしい」と要求してもよかったんじゃないかと。
過去の長田議員の時は、議会で発言しているビデオが証拠として存在していた。審査対象者とその発言が誰の目からも明らかだったのだ。
もちろん、その証拠は政倫審が明らかにするものだ、という考えもあるかもしれない。
うーむ、そうすると例えばだが、
請求者 「あいつを審査してください。あいつがこんなこと言ってましたから。」
政倫審 「あいつがこんなこと言っていたのは本当か?」
請求者 「それは政倫審で調べてくださいよw」
とならないか?
つまり、審査請求の乱用が想像される。
実際、白井・加藤議員の審査請求は、山崎・柴田議員の報復的な審査請求にも見えるのだ。
だから、最低でも審査請求対象者と審査内容とが一致する証拠を用意して審査請求をしなくてはならない、といったルールは必要なのではないか?
という疑問が2つめ。
で、今回山崎議員は何を責められているかというと、条例第2条第3号の「自ら誠実な態度を持って当該疑惑を解明するよう努めなければならない」に違反している、ということだ。
事情聴取に対して「協力が得られず」と報告書で書いてあり、この態度がそもそも違反なのだ、という理屈だ。
この違反は、山崎議員の実際の行動を見れば確かに違反だと思う・・・。
が、この第2条第3号の適用は審査対象者になった途端、降りかかってくるものと言えないか?
そして「誠実な態度」とは一体どういう態度か? 誰がその判断を下すのか?
山崎議員の協力しない態度のひとつは、「この件で新城署に刑事告訴の手続きをとったとされているので、現時点では捜査機関に先んじて内容を話すことは適当でない」という理由で「黙秘」をした、というものだ。
理由はちゃっちいシロモノなのだけれども、「黙秘」が「誠実な態度ではない」と判断されてしまうことになんとなく不安を感じるのだ。
そしてこの第2条第3号の適用は、そもそもの審査内容とは関係がないのだ。
つまり、例えばだが、
審査内容→「○○と審査対象者は言ったか?(審査請求者からの証拠なし)」
政倫審 「○○と、あなたは言いましたか?」
審査対象者 「黙秘します」
政倫審 「はい、第2条第3号違反ね」
審査対象者 「おい!それ審査請求者の求めていたことか!?」
本来審査しなくてはならないことを追及せず、第2条第3号違反を適用して違反者扱いすることも可能にならないだろうか?
これが3つめ。これが一番不安だ。
山崎議員の肩を持つわけではないけれども。