9月28日朝刊の記事
新城新庁舎建設に伴う用地補償について、疑わしい事柄があるようだ。
これはパパパさんのブログに経緯が詳しく書かれており、新聞記事の切り抜きも載っていて事柄の中身がわかる。
→「今日の朝刊記事(住民監査請求に関する)」 http://pensee.dosugoi.net/e902389.html(「パパゲーノの夢」より)
まず確認しておきたいのは記事で使われている「事業用地」という言葉だ。
「用地補償」とか「用地取得」とか「用地買収」とかいう言葉に使われている「用地」。
ま、当たり前なんだけど、これは「新庁舎建設のために必要な土地」のこと。
もっと具体的に言うと、今は取り壊してなくなっている市民体育館の南側に「新たに取得した土地」のこと、だ。
「事業用地」には新庁舎が建てられるわけだから、「建設予定地」とも書かれている。
さてこの「事業用地」=「建設予定地」。
ここに昔から住んでいた人にはどこかに移転してもらわなければならないので、市から補償が支払われることになった。
これは当然のことで、よく理解できる。
しかしこの「事業用地」=「建設予定地」の『外』の『物件』に対しても補償が支払われているケースがあるらしい。
?? ちょっとわからんゾ。
なぜ「事業用地」『外』の物件(建物)に補償が支払われるんだ?
私の家は市内野田にあって十分「事業用地外」だけれども、この私の家(物件)にも補償が支払われる可能性があった、ってことか!?
しまった!もらい損ねたワイ・・・。
とヒートアップしてしまいそうな頭を冷やしつつ、中日新聞の記事をよっく読んでみると市用地開発課担当の人がこう言っている。
「用地の内外で建物を一体的に利用する場合は補償の対象になり得る。」
「今回のケースは母屋と離れのような関係で住める状態と判断して補償した。」※1
なるほど、母屋と離れ、みたいな関係は「建物を一体的に利用する場合」に相当するわけか。
そして市用地開発課の人の説明の前段ではこう書いてある。
「平屋の建物の所有者は用地内に住居があり、」
(この「所有者」は用地内に住んでるから補償を受ける対象なのだな。)
「平屋でも家族が居住していたとして、市が補償した」※2
(そうか、この「平屋」が、「所有者」の住居を母屋とすると離れに当たるわけか。)
ん? 「平屋の建物」ってなんだ?
新聞記事の最初にこう書いてある。
「建設予定地外にあった『平屋の建物』の所有者に対して市が補償を支払った・・」
あー、そうか。この「平屋の建物」が「離れ」で、「平屋の建物=離れ」が「予定地外」なのか。
ようやく繋がった。なんで最初からよく読まないんだ、オレw
「母屋と離れ」を常識的に解釈すれば、同じ土地に二棟あるパターンとか、同じ土地でなくても狭い道を挟んでの二棟で家族ともども行き交っているとか、そんな感じだろうか。
この所有者さんの家もそんな実態だったのだろう(好意的に解釈)。
「用地内に母屋があり野田に離れがあるので、野田の離れを立て直す費用も補償してほしい!」と言ってもこれは「母屋と離れ」と言うにはあまりに無理スジな話というわけか(笑。
ん? じゃあこの新聞記事まとめるとこんな感じだと思うが・・・
↓
「平屋の建物」は用地外だから、本来は補償の対象ではない。
しかし「母屋と離れ」を適用できるパターンとして、「離れ=平屋の建物」は用地外だけれども補償の対象になった。
一体この記事の何が問題なワケ? なにか見落としてるか?
そこでもう一度記事をよっく読むと、多分これではないかと。
・「平屋でも『家族が居住していた』として」←※2
・「母屋と離れのような関係で『住める状態』と判断して」←※1
・「加藤市議らは平屋の建物の『居住実態』についても争う」←新聞記事最後の段
離れに「家族が住んでいたのか?」、離れが「住める状態であればいいのか?」
というような「居住実態」が重要なカギになっているようだ。
長くなったので続く。
これはパパパさんのブログに経緯が詳しく書かれており、新聞記事の切り抜きも載っていて事柄の中身がわかる。
→「今日の朝刊記事(住民監査請求に関する)」 http://pensee.dosugoi.net/e902389.html(「パパゲーノの夢」より)
まず確認しておきたいのは記事で使われている「事業用地」という言葉だ。
「用地補償」とか「用地取得」とか「用地買収」とかいう言葉に使われている「用地」。
ま、当たり前なんだけど、これは「新庁舎建設のために必要な土地」のこと。
もっと具体的に言うと、今は取り壊してなくなっている市民体育館の南側に「新たに取得した土地」のこと、だ。
「事業用地」には新庁舎が建てられるわけだから、「建設予定地」とも書かれている。
さてこの「事業用地」=「建設予定地」。
ここに昔から住んでいた人にはどこかに移転してもらわなければならないので、市から補償が支払われることになった。
これは当然のことで、よく理解できる。
しかしこの「事業用地」=「建設予定地」の『外』の『物件』に対しても補償が支払われているケースがあるらしい。
?? ちょっとわからんゾ。
なぜ「事業用地」『外』の物件(建物)に補償が支払われるんだ?
私の家は市内野田にあって十分「事業用地外」だけれども、この私の家(物件)にも補償が支払われる可能性があった、ってことか!?
しまった!もらい損ねたワイ・・・。
とヒートアップしてしまいそうな頭を冷やしつつ、中日新聞の記事をよっく読んでみると市用地開発課担当の人がこう言っている。
「用地の内外で建物を一体的に利用する場合は補償の対象になり得る。」
「今回のケースは母屋と離れのような関係で住める状態と判断して補償した。」※1
なるほど、母屋と離れ、みたいな関係は「建物を一体的に利用する場合」に相当するわけか。
そして市用地開発課の人の説明の前段ではこう書いてある。
「平屋の建物の所有者は用地内に住居があり、」
(この「所有者」は用地内に住んでるから補償を受ける対象なのだな。)
「平屋でも家族が居住していたとして、市が補償した」※2
(そうか、この「平屋」が、「所有者」の住居を母屋とすると離れに当たるわけか。)
ん? 「平屋の建物」ってなんだ?
新聞記事の最初にこう書いてある。
「建設予定地外にあった『平屋の建物』の所有者に対して市が補償を支払った・・」
あー、そうか。この「平屋の建物」が「離れ」で、「平屋の建物=離れ」が「予定地外」なのか。
ようやく繋がった。なんで最初からよく読まないんだ、オレw
「母屋と離れ」を常識的に解釈すれば、同じ土地に二棟あるパターンとか、同じ土地でなくても狭い道を挟んでの二棟で家族ともども行き交っているとか、そんな感じだろうか。
この所有者さんの家もそんな実態だったのだろう(好意的に解釈)。
「用地内に母屋があり野田に離れがあるので、野田の離れを立て直す費用も補償してほしい!」と言ってもこれは「母屋と離れ」と言うにはあまりに無理スジな話というわけか(笑。
ん? じゃあこの新聞記事まとめるとこんな感じだと思うが・・・
↓
「平屋の建物」は用地外だから、本来は補償の対象ではない。
しかし「母屋と離れ」を適用できるパターンとして、「離れ=平屋の建物」は用地外だけれども補償の対象になった。
一体この記事の何が問題なワケ? なにか見落としてるか?
そこでもう一度記事をよっく読むと、多分これではないかと。
・「平屋でも『家族が居住していた』として」←※2
・「母屋と離れのような関係で『住める状態』と判断して」←※1
・「加藤市議らは平屋の建物の『居住実態』についても争う」←新聞記事最後の段
離れに「家族が住んでいたのか?」、離れが「住める状態であればいいのか?」
というような「居住実態」が重要なカギになっているようだ。
長くなったので続く。